2020年はトントン。
2021年は650万円くらいの譲渡益を確定した。
2021年の譲渡益にかかる税金は131万円くらい。
損益通算できれば、利益が300万円分減って、その分20%くらいの税額がへるんだけれど。300万円分の税金だと60万円くらい。
結論からいうと、2019年に確定申告して、特定口座源泉徴収ありの口座の損益を繰り越すと申告しなかったので、今からは繰り越せなかった。なので、その60万円くらいは、還付されない。
税理士に聞いたら、特定口座源泉徴収ありの場合、申告不要なので、その期の確定申告で申告しなければ、損益通算しないという意思表示になる。
後から2019年の損益通算のための申告はできないと言われた。
諦めきれなかったので国税庁に聞いたら、順番があるから、2019年の申告をしてから2020年の申告すればなんとかなったかもしれないとか言われた。
2020年の確定申告をしちゃったよどうしようと言ったら、税務署に聞いてと言われた。
税理士にそれは無理って言われたけどできるの?と聞いてみたら、「本当は無理だけど場合によっては税務署が対応できる」と言われた。
税務署に聞いたら、2019年の損益通算の申告は今更無理と言われた。
損益通算していればよかったと、今更後悔している。